入会規約
一般社団法人日本視覚障がい者美容協会 会員規約
(目的)
第1条 本規約は、一般社団法人日本視覚障がい者美容協会(以下、「当協会」という)の
会員の権利義務、会費、入退会等、社団の運営並びに会員活動の基本事項定めることを目的とする。
(会員)
第2条 本規約でいう会員とは、当協会の目的に賛同して入会し、その趣旨に沿った活動、 事業を行う個人または法人をいう。
(会員の種別)
第3条 会員は以下の種別に分けるものとする。
(1)正会員 当協会の目的に賛同し、その趣旨に沿った活動、事業を行う個人(視覚 障がい者、晴眼者)または法人
(2)一般会員 当協会の目的に賛同する視覚障がい者
(会費および支払方法)
第4条 会員は、別途定める入会金および会費を当協会所定の方法で支払うものとする。
2 当協会は、一旦支払いを受けた入会金および会費については、理由の如何を問わず 払い戻しは原則として行わないものとする。
3 当協会は、会員への事前の告知をもって、入会金および会費を変更することができ るものとする。
4 会員は、当協会の提供するサービスの利用にあたり、入会金および会費のほかに別 途参加費用が必要となった場合は、これを支払うものとする。
(入会)
第5条 会員として入会を希望するものは、当協会所定の入会申込書に必要事項を記入し、当協会に提出し、承認を得なければならない。承認を受けた後に入会金および会費を納入することにより登録されるものとする。
2 視覚障がい者が入会を希望する場合は、第1項に定める方法に加え、当協会の電子メール宛に必要事項を送ることで入会を申し込む事ができるものとする。その場合、 当協会担当者が入会希望者に代わり、入会申込書を代筆する事に同意したものとす る。
3 未成年者が入会を希望する場合は、入会申込書に保護者の同意書を添えて提出す るものとする。
(有効期間)
第6条 会員資格の有効期間は、当協会が入会申込書を受付け、その入会を承認し、第5条
による入会金および会費の入金を確認したときから年度末までとし、以後、第 13 条 による退会の申し出または第 14 条による会員資格の喪失がない限り、次年度年会費
の支払いをもって更新されるものとする。
(会員の権利およびサービスの内容)
第7条 当協会は本規約に基づき、会員に対し別途定めるサービスを提供するものとする。
2 提供するサービスおよび諸条件は当協会からの案内またはホームページにて通知 するものとする。
3 当協会は、提供するサービスについて適宜見直しを行い、当協会からの案内または ホームページでの事前告知をもって、サービスの一部または全部を変更・中止するこ とができる。
(会員証)
第8条 当協会は、視覚障がい者会員に対して、会員証を発行する。
2 会員証の有効期限は、第6条で定める会員資格有効期限までとする。
3 当該会員は、会員証を提示することで、当協会の提供するサービスを受けられるものとする。
4 会員証及び会員に基づく権利は、当該会員以外の者に使用許諾、貸与、譲渡及び相
続をすることができないものとする。
5 会員証を紛失した場合は、当該会員は速やかに当協会に対して再発行手続きを申し出るものとする。
6 当該会員が退会等により会員の資格を失った場合は、直ちに会員証を返納しなければならない。
(譲渡禁止等)
第9条 会員は、会員規約に基づく権利・義務の全部または一部を第三者に譲渡し、引き受 けさせ、または担保に供してはならない。
(個人情報の取扱い)
第10条 会員は、本人から直接当協会に対して提示した会員の個人情報を次項に定める利
用範囲において利用することに同意するものとする。
2 当協会は、会員の登録内容に含まれる個人情報を、会員への連絡、通知、照会等、
会員制度を運用する上で必要な範囲を超えて利用しない。また、次の各号のいずれか
に該当する場合を除き、第三者に開示しない。
(1)法令に基づく場合
(2)本人の同意がある場合 (3)法令により要請され、かつ、当法人が開示を妥当だと判断した場合 (4)利用目的の達成に必要な範囲内で、業務の一部を委託する場合 (5)個人情報保護法等により、本人の同意を得ずに提供が認められている場合
(変更の届出)
第11条 会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当協会所定の用紙で当協会に変更の届出をするものとする。
2 視覚障がい者が変更の届出をする場合は、第1項に定める方法に加え、当協会の電 子メール宛に必要事項を送ることで変更を届出る事ができるものとする。その場合、 当協会担当者が変更届出者に代わり、届出書を代筆する事に同意したものとする。
3 前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当協会は一 切その責任を負わないものとする。
(禁止行為)
第12条 会員は、故意・過失を問わず以下の各号に該当する行為(以下「禁止行為」といいます)を行わないものとする。 (1)著作権、商標権などの知的財産権を侵害、または侵害するおそれのある行為 (2)当協会の名誉や信頼を毀損する行為 (3)誹謗中傷行為、肖像権やプライバシー権等を侵害する行為 (4)犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはその恐れのある行為 (5)公序良俗に反する行為またはその恐れのある行為 (6)法律、法令もしくは条例に違反する行為、またはその恐れのあると当協会が判断した行為 (7)他人(実在しない人を含む)になりすまして、本サービスを利用する行為 (8)選挙運動、宗教、営利のための広告、宣伝、勧誘を目的とする行為またはこれに類似する行為 (9)当協会を通じて入手した情報を、当協会の事前の承諾を得ることなく私的利用の範囲を超えて使用する行為 (10)当協会の業務の運営・維持を妨げる行為 (11)本規約に反する行為 (12)その他、当協会が不適切と判断する行為
(退会)
第13条 会員は、当協会が定める所定の方法にて届け出ることにより、任意にいつでも退会することができる。
2 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。 (1)当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき (2)転居・行方不明など長期間にわたって所在が確認できないとき
(会員資格の喪失)
第14条 会員が第12条に該当する行為を行った場合は、当協会は当該会員の資格を一時停止または除名することができるものとする。
2 第1項に該当することで当協会および会員が損害を被った場合、当協会および会員は当該喪失会員に対して損害賠償を請求することができるものとする。
(規約の変更)
第15条 本規約の改廃は、理事の総意を経るものとし、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとする。
2 本規約を変更した場合、当協会ホームページに掲載する他、適宜、会員に対して通知するものとする。
附則
この規約は、令和 2年 12月 1日より施行する。
マルシェ出店規約
■目的 1.本規約は、一般社団法人日本視覚障がい者美容協会(以下主催者とする)と出店者が協力し、
マルシェを安全かつ円滑に行うために定める事を目的とします。
■出店資格 1.出店者は、本規約を遵守するものとする。また、搬入搬出及び出店時の同伴者にも本規約遵
守の指導の義務を負うものとします。 2.出店者は、次のすべてに該当する者とします。
1当協会の正会員 2主催者が定めるマルシェの開催趣旨に合致する商品・サービスを提供する、事業年数1年以 上の個人または法人
3「マルシェドゥアリス事前研修」の受講者
3.主催者は出店内容について適切であるか否かを決定し、不適切であると判断した場合は出店 を断る事ができるものとします。
■料金について
出店料(目安) 1日3,000円~5,500円(税込)、売上の10%~20% ※開催場所・日時によって異なります。
■お申込み・料金の支払いについて 1.出店希望者は、主催者の定める方法により登録の申し込みを行い、主催者より出店者として
許可された旨を連絡した時点で正式な出店者となります。 2.出店内容に変更が生じた場合には速やかに主催者に書面またはメールにて報告を行い出店の
許可を得て下さい。 3.出店許可は登録された出店者のみを対象とし、第三者に譲渡及び貸与することはできません。 4.出店者は別途定めた金額を出店料として、イベント終了後にお支払下さい。 5.出店料は出店内容、形態、目的等により異なる場合があります。また特別なマルシェ開催時
等には、別途定めた金額と異なる出店料となる場合があります。 6.出店をキャンセルする場合には開催日前日までにメールまたは書面により届け出て下さい。
無断キャンセルの場合は、以後、出店を許可しない場合があります。
7.イベントの 7 日前から当日のキャンセルは、ご連絡の有無に関わらず出店料金の全額をお支
払いいただきます。
8.イベントの 8 日から 14 日前までのキャンセルは、キャンセル料として出店料の半額をお支払
いいただきます。
■販売禁止品・行為 1.公序良俗に反する物品、他者の知的財産に関わる物品の販売、偽ブランド、海賊版・コピー
商品などの違法商品、盗品、危険物、生き物などの販売は一切を禁じます。 2.次の行為を禁止します。
1お客様からのお問合せに関するご回答、サービスの提供にかかわるご本人様への連絡、商品 の発送等が必要な場合以外で、お客様の個人情報を取得・保有すること
2勧誘の呼びかけを行うこと
3公の秩序および風紀を乱す恐れのある行為 4危険物の持ち込み(爆発性・発火性・悪臭のあるもの、著しい音響・振動を伴うもの) 5建物や付帯設備を損傷及び滅失する恐れがある行為 6近隣や利用者の迷惑となる大きな音をだす行為
■利用の権限 1.以下の項目に該当すると当協会が判断した場合、お申込みを受けず、また予約成立後であっ
てもご利用をお断りすることがございますので予めご了承ください。なお、このために生じた 損害の賠償は致しません。
1上記「禁止行為」、及び当協会の注意に従わない場合
2関係諸官庁から中止命令が出た場合
3運営上、支障があると認められた場合
4過去にご利用いただいた中で、次回以降のご利用をお断りした場合
■損害責任 1.盗難、販売物の瑕疵、事故(搬出入時の含む)等に関して第三者とトラブルが生じた場合、出
店者の自己責任・当事者間の話し合いで解決し、主催者はその責を一切負いません。 2.渡し忘れ・欠陥品等、出店者側の落度に起因するクレームがあった場合、主催者は購入者に
出店者の氏名・連絡先を教える場合があります。 3.出店者が主催者または第三者に対する損害を与えた場合、損害を与えた出店者の責任と費用
を以って解決するものとします。また、マルシェに参加することに伴い、マルシェ終了後に発
生する出店者間・購入者間の諸問題について当方は一切責任を負わないものとします。 4.主催者は、天候・災害等主催者の責に帰さない原因による会期の変更・開催の中止によって
生じた出店者および関係者の損害は補償しません。
■規約の改定 1.主催者は本規約を随時変更することができるものとします。