JBB会員制度
文末のご入会規約をご一読の上、ご承諾いただけましたら下記必要事項をご記載いただき、下記メールアドレスにご返信をお願いいたします。
[email protected]
※また、ご入会申込みのメールに対する返信および入金確認のご連絡はしておりません。
領収書送付(郵送)での受領とさせていただきます。
送付までにはお時間をいただく場合が御座います。
お急ぎの場合は(PDF希望など含む)別途ご連絡をお願いいたします。
入会金のお支払いが確認でき次第JBB認定リードユーザーの名刺(視覚障害者のみ)と「視覚障がい者おもてなしハンドブック」をご送付いたします。
尚、会員有効期限が一年間となっており、次回の更新が2025年の4月となりますので、期間のほうもご承諾いただけるようであればお手続きを進めさせていただきます。
◆会員申込必要事項
お名前:
ふりがな:
見えかた:
年齢層:
郵便番号:
住所:
電話番号:
電子メール:
会員区分:
下記、入会規約に同意いたします。
ご署名:
下記の会員区分よりお選び下さい↓
■一般会員 (視覚障がい者のみ)
特典1: マルシェ参加資格
特典2: マルシェでの買物、セミナー受講が会員価格。
特典3: JBB認定リードユーザーとしての名刺を作成し、企業の研修や商品開発などの様々なプロジェクトにゲスト参加できる可能性があります。
※JBB認定リードユーザーについてはこちら
入会金:1,000円
会費:3,000円(年会費)
▪️正会員 (晴眼者と視覚障がい者)
特典1: マルシェ参加資格
特典2: マルシェ出展
特典3: マルシェでの買い物、セミナー受講が会員価格(視覚障がい者のみ)
特典4: JBB認定リードユーザーとして名刺を作成し、企業の研修や商品開発など様々なプロジェクトにゲスト参加できる可能性があります(視覚障がい者のみ)
特典5: JBBのメールマガジンにて登録者およそ300名の視覚障がい者に告知配信無料(月1回までおよそ400文字程度)
※通常は一件30円(300名×30円=9,000円)
特典6: 社会起業家オンラインサロン参加資格(事業者のみ・Facebookの非公開サロン)ご自身のビジネスにダイバーシティの付加価値をプラスしたい方へ、社会起業家でもあるJBB代表佐藤の知見を参考にしていただけます↓
https://www.facebook.com/share/g/15xDHASfpJ/?mibextid=wwXIfr
入会金:1,000円
会費:5,000円(年会費)
お支払い方法 : 該当する区分のリンクからお支払い下さい↓
◆入会金1000円
https://checkout.square.site/merchant/MLEJD103MRZEJ/checkout/BFCLTADQDKH4LG74Y4MMRF5H
●一般会員3000円
https://checkout.square.site/merchant/MLEJD103MRZEJ/checkout/ALVJHSXJQJC7MRSGRAGUXC7A
●正会員5000円
https://checkout.square.site/merchant/MLEJD103MRZEJ/checkout/HDIJK4FYT6A7VMKI64TWQOS2
ここから入会規約となります↓
一般社団法人日本視覚障がい者美容協会 会員規約
(目的)
第1条 本規約は、一般社団法人日本視覚障がい者美容協会(以下、 「当協会」という)の 会員の権利義務、会費、入退会等、社団の運営並びに会員活動の基本事項定めること を目的とする。
(会員)
第2条 本規約でいう会員とは、当協会の目的に賛同して入会し、その趣旨に沿った活動、 事業を行う個人または法人をいう。
(会員の種別)
第3条 会員は以下の種別に分けるものとする。
(1)正会員 当協会の目的に賛同し、その趣旨に沿った活動、事業を行う個人(視覚 障がい者、晴眼者)または法人
(2)一般会員 当協会の目的に賛同する視覚障がい者
(会費および支払方法)
第4条 会員は、別途定める入会金および会費を当協会所定の方法で支払うものとする。
2 当協会は、一旦支払いを受けた入会金および会費については、理由の如何を問わず 払い戻しは原則として行わないものとする。
3 当協会は、会員への事前の告知をもって、入会金および会費を変更することができ るものとする。
4 会員は、当協会の提供するサービスの利用にあたり、入会金および会費のほかに別 途参加費用が必要となった場合は、これを支払うものとする。
(入会)
第5条 会員として入会を希望するものは、当協会所定の入会申込書に必要事項を記入し、 当協会に提出し、承認を得なければならない。承認を受けた後に入会金および会費を 納入することにより登録されるものとする。
2 視覚障がい者が入会を希望する場合は、第1項に定める方法に加え、当協会の電子 メール宛に必要事項を送ることで入会を申し込む事ができるものとする。その場合、 当協会担当者が入会希望者に代わり、入会申込書を代筆する事に同意したものとす
る。
3 未成年者が入会を希望する場合は、入会申込書に保護者の同意書を添えて提出す るものとする。
(有効期間)
第6条 会員資格の有効期間は、当協会が入会申込書を受付け、その入会を承認し、第5条 による入会金および会費の入金を確認したときから年度末までとし、以後、第 13 条 による退会の申し出または第 14 条による会員資格の喪失がない限り、次年度年会費
の支払いをもって更新されるものとする。
(会員の権利およびサービスの内容)
第 7 条 当協会は本規約に基づき、 会員に対し別途定めるサービスを提供するものとする。 2 提供するサービスおよび諸条件は当協会からの案内またはホームページにて通知 するものとする。
3 当協会は、提供するサービスについて適宜見直しを行い、当協会からの案内または ホームページでの事前告知をもって、サービスの一部または全部を変更・中止するこ とができる。
(会員証)
第8条 当協会は、視覚障がい者会員に対して、会員証を発行する。
2 会員証の有効期限は、第6条で定める会員資格有効期限までとする。
3 当該会員は、会員証を提示することで、当協会の提供するサービスを受けられるも のとする。
4 会員証及び会員に基づく権利は、当該会員以外の者に使用許諾、貸与、譲渡及び相 続をすることができないものとする。
5 会員証を紛失した場合は、当該会員は速やかに当協会に対して再発行手続きを申 し出るものとする。
6 当該会員が退会等により会員の資格を失った場合は、直ちに会員証を返納しなけ ればならない。
(譲渡禁止等)
第9条 会員は、会員規約に基づく権利・義務の全部または一部を第三者に譲渡し、引き受 けさせ、または担保に供してはならない。
(個人情報の取扱い)
第 10 条 会員は、本人から直接当協会に対して提示した会員の個人情報を次項に定める利 用範囲において利用することに同意するものとする。
2 当協会は、会員の登録内容に含まれる個人情報を、会員への連絡、通知、照会等、 会員制度を運用する上で必要な範囲を超えて利用しない。また、次の各号のいずれか に該当する場合を除き、第三者に開示しない。
(1)法令に基づく場合
(2)本人の同意がある場合
(3)法令により要請され、かつ、当法人が開示を妥当だと判断した場合
(4)利用目的の達成に必要な範囲内で、業務の一部を委託する場合
(5)個人情報保護法等により、本人の同意を得ずに提供が認められている場合 (変更の届出)
第 11 条 会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当協会所定の用紙で 当協会に変更の届出をするものとする。
2 視覚障がい者が変更の届出をする場合は、第1項に定める方法に加え、当協会の電 子メール宛に必要事項を送ることで変更を届出る事ができるものとする。その場合、 当協会担当者が変更届出者に代わり、届出書を代筆する事に同意したものとする。
3 前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当協会は一 切その責任を負わないものとする。
(禁止行為)
第 12 条 会員は、故意・過失を問わず以下の各号に該当する行為(以下「禁止行為」といいます)を行わないものとする。
(1)著作権、商標権などの知的財産権を侵害、または侵害するおそれのある行為
(2)当協会の名誉や信頼を毀損する行為
(3)誹謗中傷行為、肖像権やプライバシー権等を侵害する行為
(4)犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはその恐れのある行為
(5)公序良俗に反する行為またはその恐れのある行為
(6)法律、法令もしくは条例に違反する行為、またはその恐れのあると当協会が判断 した行為
(7)他人(実在しない人を含む)になりすまして、本サービスを利用する行為
(8)選挙運動、宗教、営利のための広告、宣伝、勧誘を目的とする行為またはこれに類似する行為
(9)当協会を通じて入手した情報を、当協会の事前の承諾を得ることなく私的利用の 範囲を超えて使用する行為
(10)当協会の業務の運営・維持を妨げる行為
(11)本規約に反する行為
(12)その他、当協会が不適切と判断する行為
(13)当協会が主催するイベントで、参加する視覚障がい者の連絡先を聞く行為
(退会)
第 13 条 会員は、当協会が定める所定の方法にて届け出ることにより、任意にいつでも退 会することができる。
2 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。 (1)当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき (2)転居・行方不明など長期間にわたって所在が確認できないとき
(会員資格の喪失)
第 14 条 会員が第 12 条に該当する行為を行った場合は、当協会は当該会員の資格を一時 停止または除名することができるものとする。
2 第1項に該当することで当協会および会員が損害を被った場合、当協会および会 員は当該喪失会員に対して損害賠償を請求することができるものとする。
(規約の変更)
第 15 条 本規約の改廃は、理事の総意を経るものとし、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとする。
2 本規約を変更した場合、当協会ホームページに掲載する他、適宜、会員に対して通 知するものとする。
附則
この規約は、令和 2 年 12 月 1 日より施行する。